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50代で結婚すると、相手も相応の年齢であることが大多数。そのため、どうしても頭をよぎってしまうのが万が一のこと。相手が50代や60代であると、10年以内で結婚生活にピリオドが打たれてしまう可能性がないとは言えません。
そうなったとき、その後の生活を支える遺族年金はもらえるでしょうか。そこで、何年以上の結婚で遺族年金もらえるか解説したいと思います。
遺族年金には2種類ある
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。結婚相手が自営業者等で、国民年金に加入していた場合、遺族基礎年金が支給されます。サラリーマンなどの給与所得者は、厚生年金の加入者となりますので、支給されるのは遺族厚生年金となります。
遺族基礎年金は、遺児に対して支給されているという一面があり、「基本額+子の加算額」にて算出されます。それに対して遺族厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3と決まっており、加入期間の長さに応じて支給額が変動します。
遺族基礎年金がもらえるのは何年以上の結婚?
遺族基礎年金の支給は、結婚している期間が何年以上であるよりも、子どもの有無や年齢により左右されます。子どもが18歳以上になった、結婚した、死亡した、生計が別になったら、遺族基礎年金の対象外となります。
妻が他の人と再婚した場合、子どもが18歳未満であっても、遺族基礎年金は打ち切られます。また、妻が働いており、前年の収入が850万円を超える場合も、遺族年金をもらうことはできません。
遺族厚生年金がもらえるのは何年以上の結婚?
遺族厚生年金の支給対象となるのは、亡くなった人に生計を維持されていた家族。遺族基礎年金よりも支給対象の幅が広いことが特徴です。受給権が失われるケースは、遺族基礎年金とおおむね同じです。
何年以上の結婚でもらえるという制約はないものの、遺族の年齢により変わります。遺族が、夫、父母、祖父母の場合は、55歳以上であることが要件。妻については年齢不問です。ただし、夫が亡くなったとき、妻の年齢が30歳未満で子どもがいない場合は、受給期間は5年。30歳以上であれば、受給権が失われない限り生涯受け取ることが可能です。
まとめ
加えて、結婚期間が10年以上あるなど、いくつかの要件を満たしていれば、妻は60歳から65歳までのあいだ寡婦年金を受け取れます。遺族年金の受給資格や金額は、満たしている要件により変わります。結婚してすぐに調べるのは気が引けますが、生活するうえで大切なこと。日本年金機構のウェブサイト等を通じて、概要を確認しておくと安心です。